A travel inn full of smiles
プライバシーポリシー
ロッジやまぼうし(以下当ロッジ)では、個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守し、
お客様の大切な個人情報の保護に万全を尽くします。
個人情報の収集について
当ロッジでは、次のような場合に必要な範囲で個人情報(住所・氏名・連絡先・生年月日・勤務先か学校名)を収集することがあります。
当ロッジへのお問い合わせ時
当ロッジへのサービスお申し込み時
当ロッジにチェックインする時
個人情報の利用目的について
当ロッジは、お客様から収集した個人情報を次の目的で利用いたします。
お客様への連絡のため
お客様からのお問い合せに対する回答のため
お客様へのサービス提供のため
個人情報の第三者への提供について
当ロッジでは、お客様より取得した個人情報を第三者に開示または提供することはありません。
ただし、次の場合は除きます。
ご本人の同意がある場合
警察からの要請など、官公署からの要請の場合
法律の適用を受ける場合
個人情報の開示、訂正等について
当ロッジは、お客様ご本人からの自己情報の開示、訂正、削除等のお求めがあった場合は、確実に応じます。
個人情報保護に関するお問い合わせ先
TEL. 0268-74-1250
FAX. 0268-74-1251
e-mail. yamabous@nifty.com
ロッジやまぼうし
オーナー 平井 斉
〒386-2211
長野県須坂市仁礼町峰の原3153-972
宿泊約款
第1条 (適用範囲)
1.当ロッジが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ロッジが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 (宿泊契約の申込み)
1.当ロッジに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ロッジに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)連絡先として、携帯電話番号または、自宅等の電話番号と住所
(5)その他当ロッジが必要と認める事項で宿泊客が、宿泊中に前項第(2)号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、 当ロッジは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
第3条 (宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当ロッジが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ロッジが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間日を超えるときは3日間の基本宿泊料を限度として当ロッジが定める申込金を、当ロッジが指定する日までに、お支払いいただきます。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第8条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ロッジが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ロッジがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 (申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ロッジは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ロッジが前項第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条 (宿泊契約締結の拒否)
1.当ロッジは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団以下「暴力団」という。)同条第2条第6号に規定する暴力団員以下「暴力団員」という。暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(8) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(9) 長野県旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
イ.泥酔者等、喧騒し他の宿泊者に危惧の念を抱かせ、もしくは安眠を妨害するおそれがあると認められるとき。
ロ.健康状態、もしくは携帯品等によって、他の宿泊客に衛生上危惧の念を抱かせるおそれがあるとき。
第6条 (宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当ロッジに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ロッジは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合
(第3条第2項の規定により当ロッジが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ロッジが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ロッジが宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ロッジは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 (当ロッジの契約解除権)
1.当ロッジは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 長野県旅行業法条例第5条の規定する場合に該当するとき。
(8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ロッジが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
2. 当ロッジが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サ ービス等の料金はいただきません。
第8条 (宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ロッジのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年令、性別、住所及び職業
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 出発日及び出発予定時刻
(4) その他当ロッジが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 (客室の使用時間)
1.宿泊客が当ロッジの客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。
ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き終日使用することができます。
2. 当ロッジは前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の便用に応じることがあります。
この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1
(2) 超過5時間までは、室料金の2分の1
(3) 超過8時間以上は、室料金の全額
第10条 (利用規則の遵守)
宿泊客は当ロッジ内においては当ロッジが定めてロッジ内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
当ロッジの主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
(1) フロントサービス時間
イ.門限 原則として午後11時
ロ.フロトサービス 午後10時
(2) 飲食等施設サービス時間
イ.朝食 午前8時から9時まで
口.昼食 午前11時30分から午後2時まで
ハ.夕食 午後6時30分から午後9時まで
二.その他の飲食等 ラストオーダーは、午後10時
(3) 附帯サービス施設時間
前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあリます。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条 (料金の支払い)
1.宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ロッジが認めた旅行小切手、宿泊券等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ロッジが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3.当ロッジが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条 (当ロッジの責任)
1.当ロッジは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ロッジの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。当ロッジは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条 (契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当ロッジは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。当ロッジは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは違約金相当額の補償料を宿泊客に支払いその補償料は損害賠償額に充当します。ただし客室が提供できないことについて、当ロッジの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条 (寄託物等の取扱い)
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ロッジは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ロッジがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ロッジは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が、当ロッジ内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ロッジの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ロッジは、その損害を賠償します。
ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ロッジに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ロッジはその損害を賠償します。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ロッジに到着した場合は、その到着前に当ロッジが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ロッジに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ロッジは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。
ただし、所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日から6か月保管します。
前項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ロッジの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条 第2項の規定に準じるものとします。
第17条 (駐車の責任)
宿泊客が当ロッジの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ロッジは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。
ただし、駐車場の管理に当たり、当ロッジの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 (宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当ロッジが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ロッジに対し、その損害を賠償していただきます。
宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊料金に含まれるもの
①一泊二食付基本宿泊料(室料+夕食代+朝食代+サービス料
②一泊朝食付基本宿泊料(室料+朝食代+サービス料)
③一泊素泊まり基本宿泊料(室料+サービス料)
④一泊三食付基本宿泊料(室料+夕食代+朝食代+昼食代+サービス料)
追加料金となるもの
⑤追加飲食(①②③④に含まれているものを除く+サービス料)
税金
⑥消費税(上記①②③④には含まれていない)
基本宿泊料金はホームページに掲示する料金表によります。
子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる食事あるいは子供用食事と寝具を提供したときは子供料金を
いただきます。
寝具のみを提供したときは、子供素泊まり料金をいただきます。
寝具及び食事を提供しない幼児については、幼児料金をいただきます。
別表第2 違約金
10人までの予約人数のとき
当日 100%
前日 50%
2日前から7日前まで 50%
8日前から14日前まで 20%
15日前から30日前まで 1000円
11人以上の予約人数のとき
当日 100%
前日 70%
2日前から7日前まで 70%
8日前から14日前まで 40%
15日前から30日前まで 2000円
注) 1. %は、基本宿泊料金に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(11名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の14日前(その日より後に申込み
をお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には、
切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。